自認書の書き方|横浜市の車庫証明行政書士高橋事務所
自分が単独で所有している土地・建物が保管場所である場合に作成して、車庫証明申請の時に添付する書類です。記入に当たってはボールペンで書き込みます。
自認書は正確には、保管場所使用権限疎明書と言います。
以下で自認書の書き方を述べます。
証明申請・届け出
車庫証明申請のときは「証明申請」を◯で囲みます。
申請(届出)者が同居する親族の方の場合は、「申請者◯◯は私の同居の子供です。」などと付記してください。
土地・建物
自分が土地・建物を両方所有している場合は両方を◯で囲み、どちらか片方の所有の場合は、当てはまる方を◯で囲みます。
土地(建物)が共有の場合は、「自認書」のほかに、他の共有者全員の承諾書を添付してください。
自認書の余白に記入できる場合は、共有者全員の住所及び氏名(押印が必要)を連記することができます。
警察署長殿
保管場所を管轄する警察署の名前を記入します・
年月日・郵便・住所・氏名・電話番号
年月日は書面作成日を記入します。
その下は土地・建物の所有者(車の使用者)の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入します。
印鑑
土地・建物の所有者の認め印を押します。
その他
祖父・父などの名義のまま亡くなって、土地・建物の相続手続きが済んでいないが申請者が管理している場合は「土地名義人◯◯は既に死んでおり、現在私が管理しています」と追記すると申請できます。
書き方シリーズは以下をどうぞ
・車庫証明申請書の書き方
・承諾書の書き方
・車庫証明を行政書士に委任する場合の書き方
・自認書の書き方
・所在図・配置図の書き方